ご存知の方も多いと思うが、古く江戸時代において神社や寺の修復費用を集めるなどの目的で富籤(とみくじ)と呼ばれていたものが、現在の宝くじへと変わっていったのである。
実は、宝くじ自体は刑法により犯罪である、しかし同法第35条(正当行為)の規定の基づく根拠法があるために発売できている。
何とも回りくどいのが法律というものだが、海外の宝くじを国内で購入できないのはこのためである。
宝くじを見ていると「当せん」「抽せん」の“せん”がすべてひらがなで表記されていることがわかるが、これは一般的に使われる“当選”の文字は実は当て字であるからです。正式な“せん”は先ほどの富籤(とみくじ)の籤の字を使い“当籤”となる。実際「当選」と辞書などで調べてみても意味が変わってきてしまうのである。
因みに、当サイト名「当選my.com」も実は「当せん舞い込む」が正しいのだが、より多くのユーザーの皆様にご利用頂きたい、またユーザーの皆様から見た“私の”という意味も込めこの表記にしております。